人の人生を担う建築のやりがいについて、ハウジングオペレーションアーキテクツ株式会社が語ります。
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基本的に運転免許は「必要である」と考えておきましょう。
会社と現場の行き来には車が必要になりますし、場合によっては役所などへ書類の提出に行ったり、必要な資材を買い出しに行ったりすることもあります。
いつも誰かに相乗りをさせてもらうのも不便ですし、1人で移動しなければならない場合もあります。
よっぽど交通機関が発達している地域であれば話は別ですが、現場が郊外となる場合は車での移動を余儀無くされることが考えられます。
施工管理として働きたいと考えるなら、運転免許は必ず取得しておきましょう。
現在、乗用車はAT車が非常に多くなってきました。そのため運転免許を所得するときにAT限定の運転免許を取得したという人も多いはずです。
ですが、施工管理として働きたいと考える場合は、AT限定免許だと支障が出てくることが考えられます。
施工管理であれば現場作業は行いませんが、必要に応じて車で買い出しなどに行く場合があります。
社有車であればAT車のケースが多いです。社有車にMT車が含まれる場合は、求人票に「社有車にMT車あり」と記載されている場合がほとんど。
しかし、いつも会社の車で移動する訳ではありません。
現場の誰かの車を借りて移動する場合も多いですし、トラックを運転するケースもあるかもしれません。
その場合、AT限定免許しか持っていない場合はMT車を運転することができないため、非常に困ったことになります。
以上のことから、施工管理の仕事に就きたいと考えている人がこれから免許を取る場合は、AT限定免許ではなくMT車も運転できる免許を取得しましょう。時間もかかりますが、就職してからのことを考えるなら、はじめからMT車も運転できる免許を取得しておいたほうがスムーズです。
また、すでにAT限定の運転免許を取得している場合は、あらかじめ限定解除をしておくことをおすすめします。
AT限定解除をするには、「普通免許限定解除審査(技能試験)」に合格することが必要。選択肢としては、自動車教習所で審査を受けるのが一般的となっており、目安としては3〜5日程度となっています。
運転免許センターであれば最短1日での取得が可能ですが、この場合は審査の難易度が高くなりますし、MT車の運転に慣れていない人にとっては非常にハードルが高いものですのでおすすめできません。
施工管理の求人広告を見ると、応募資格欄に「普通自動車運転免許(AT可)」と書いてある場合があります。
しかし、入社後にAT車の限定を解除しなければならない場合が多いと考えておきましょう。求人広告にそのように明記している企業もあります。
もし、限定解除について明記されておらず迷ってしまう場合には、希望する企業を受験する際に確認をしてみると良いでしょう。
運転免許を取得する時期によって、普通自動車運転免許で運転可能な上限が異なる点に注意が必要です。
平成29年3月12日に、改正道路交通法が一部改正されて準中型免許制度が施工されたことに伴い、普通自動車運転免許での上限が下がりました。
これまで普通自動車免許が運転できた車両の上限は下記の通りです。
準中型免許制度が施工された後、普通自動車免許で運転できる上限は下記のように変更されました。
ここで注意したいのが、平成29年3月12日以降に取得した普通自動車免許だと運転できないトラックなどがある、ということになります。
ですから、施工管理として働きたいと考えている人の場合、「準中型免許」を取得しておいたほうが良いでしょう。
準中型免許を取得することで運転できる上限は下記の通りです。
このため、新しい普通自動車運転免許では運転ができない2トントラックや3トントラックの運転が可能。
例えば、キャンターやユニック、ミキサー車などが準中型免許で乗れるようになります。
ちなみに、4トントラックを運転するためにはもう1段階上の「中型運転免許」が必要です。
施工管理としての仕事と、運転免許の関連を説明してきました。施工管理として働きたいと思ったら、運転免許は必須と考えておきましょう。
もし免許を取得していない場合は、MT車を運転できる普通運転免許を取ることが必要。
ただし、就職してから準中型免許や中型免許を取得する必要が出てくる可能性もありますが、必要であれば会社から支持されると考えて良いでしょう。
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