一生の家を建てる。建築の“やりがい”を集めました

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管理建築士

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管理建築士とは、現在建築士として働いている方で将来的に建築士事務所の経営を考えている方に必要な資格になります。

建築士事務所を経営するためには、管理する専門建築士や管理建築士を事務所内に配置する必要が。

2005年に構造計算書偽造問題が社会的に取り上げられたことで、建築士への信頼が失墜しました。これを機に、2008年に建築士法が改正され、管理建築士制度が誕生することになります。

建築士事務所は、専任の建築士が管理をしなければならないとされています。

将来的に建築士事務所を経営したい方にも有利に働きますので、ぜひ参考にしてください。

公益財団法人「建築技術教育普及センター」によると、令和元年度までに建築技術教育普及センターを通して管理建築士の修了者数は「125,621人」(※1)。

(※1)参照元:公益財団法人 建築技術教育普及センター
(https://www.jaeic.or.jp/koshuannai/koshu/kk/kk-syry_kazu.html)

一級建築士の登録者数が、平成30年4月時点で約37万人(※2)ですから、管理建築士の需要の高さが伺えます。

(※2)参照元 公益財団法人 日本建築士会連合会
(http://www.kenchikushikai.or.jp/touroku/meibo/tourokusu20180401.pdf)

管理建築士ができること

管理建築士ができることは、建築士法第24条に以下のように明記されています。

引用元:電子政府の総合窓口e-Gov「建築士法」(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000202#532)

このほか、建築士事務所に属する他の建築士や技術者、監督の業務遂行を適正に確保するなど、マネジメント業務を担当することが多いです。

また意外だと思われるかもしれませんが、建築士事務所の開設者が、管理建築士ではなく事務所社長など他にいる場合には、事務所開設者は管理建築士の意見を尊重する必要があるのです。

管理建築士になるためには?

受験資格について

管理建築士になるためには、建築士事務所に所属する建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事し、国土交通省の登録を受けた登録講習機関が実施している「管理建築士講習」課程を修了することが条件です。

その上で、管理建築士になるための受験資格は以下の通り。

原則として、建築士事務所に所属する建築士として3年以上の次の業務に従事した者であること。

管理建築士の受験資格

(1)建築物の設計に関する業務

(2)建築物の工事監理に関する業務

(3)建築工事契約に関する事務に関する業務

(4)建築工事の指導監督に関する業務

(5)建築物に関する調査又は鑑定に関する業務

(6)建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務

また、建築物の施工管理「施工図の作成や安全管理等」は受講資格の対象業務としては認められていないため注意してください。

講習の流れ

「管理建築士講習」は、あくまで講習ですので試験ではありません。

そのため、所定時間の講義を受け「修了考査」に合格すれば晴れて修了となります。

具体的には以下の通りです。

講義

講義は、合計5時間の内容となっております。

修了考査

修了考査は、1時間・正誤方式・計30問で出題されます。

内容は以下の通り。

申し込み方法

申し込み方法には、「郵送受付」と「窓口受付」の2つがあります。

申し込む際には、受講申込書・写真2枚・受講手数料「振込受付証明書」・建築士免許証又は建築士免許証明書の写し・業務経歴証明書を揃えて、お申し込みください。

管理建築士の難易度

管理建築士の難易度ですが資格ではなく講義ですので、合格率などは登録講習機関によって発表されています。

しかしながら講習当日配布されたテキストの持ち込みも可能である点もあり、難易度はそこまで高くはありません。

管理建築士は事務所専任のため兼任はできません

管理建築士は、建築士法第24条によりひとつの建築士事務所の専任である必要があります。

つまり、他の建築士事務所と兼任することはできませんのでご注意ください。たとえば、複数支社をもつ建築士事務所においても本社の管理建築士が支社の管理建築士として兼務することも不可能です。

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