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競売不動産取扱主任者とは、一般社団法人不動産競売流通協会(FKR)が認定している資格です。競売不動産取扱主任者の業務や活躍の場、試験情報を紹介します。
競売不動産取扱主任者ができることは、不動産競売を専門に一般消費者に競売に関するアドバイスやサポートすることです。
裁判所競売物件が適用される民事執行法のほか、民法や民事手続法など、さまざまな法律の知識が必要になります。また、裁判所競売物件は内覧ができないので、選択眼を養うための実践も大切です。
一般流通物件の専門家である宅地建物取引士も、競売不動産取扱主任者としての知識を身に付けることで、競売のプロとしても活躍の場を広げられます。「競売で物件を手に入れたいから対策を教えて欲しい」というニーズに応えることができるでしょう。
競売不動産取扱主任者になるには、一般社団法人不動産競売流通協会(FKR)が実施している試験を受ける必要があります。受験資格と試験の流れについて見てみましょう。
競売不動産取扱主任者には、とくに受験資格は設けられていません。ただし、試験合格後「競売不動産取扱主任者」として仕事をするために登録する段階では、宅地建物取引士(主任者)資格試験の合格が要件の一つとなります。
競売不動産取扱主任者の試験の流れは以下の通りです。年によって変わる可能性もありますので、詳しくは不動産競売流通協会(FKR)のホームページをご確認ください。
参照元:一般社団法人不動産競売流通協会公式HP/2022年度試験スケジュール
合格者に対し、合格証と登録申請書類が送付されます。「競売不動産取扱主任者登録講習」を受講して修了した方が、「競売不動産取扱主任者」として登録されます。
競売不動産取扱主任者の試験は、宅地建物取引士の試験勉強をしたことがある方ならば、20~25時間程度の勉強で合格できる内容です。合格率は年によって異なりますが、30%〜40%の範囲となります。2021年度の試験結果は、以下のとおりです。
参照元:一般社団法人不動産競売流通協会公式HP/2021年度 競売不動産取扱主任者試験 合格者発表
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