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建設現場における施工管理と現場代理人の違いとは?

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施工管理とは?

施工管理とは、工程管理や安全管理、品質管理など、いわゆる建築現場「工事全体の管理」を行う人のことを指します。

建設現場で最も重要な、「工期をきっちりと守るとともに品質の高い建物を作り上げる」ために非常に重要なポジションと言えるでしょう。

対象の工事が大規模になればなるほど、必要な工程は複雑になり、必要な技術者の数も増えていきます。

そのため、施工管理によって計画性のある質の高い工事を行う必要があります。

施工管理の主な業務

施工管理が行うべき業務は非常に多岐に渡ります。例えば下記のような業務が挙げられます。

施工管理の仕事は現場の全体的な「管理」。特に大切なのは、工事が計画通りに進むように「全体を俯瞰して」管理を行うこと、と言えるでしょう。

例えば施工計画の策定については、現場責任者クラスの施工管理経験者が担当するほど重要な業務。スケジュール通りに進まなければ違約金等が発生する可能性もあります。

しかし、建設現場は屋外であることがほとんど。気候により計画に乱れが生じる場合もあるため、しっかりとしたスケジュール管理がとても大切と言えます。

また、品質や工程の管理が大切なことはもちろんですが、現場の安全を管理することも非常に大切な役割となっています。

資格について

施工管理を行うためには、「施工管理技士」という国家資格が必要となります。

施工管理技士の中には土木や建築、電気工事などさまざまな種類があり、1級・2級という区分けもありますが、建設現場で管理技術者として働くためには、建築施工管理技士1級の資格を取得する必要があります。

この点が「現場代理人」と大きく異なるところになります。

全ての建設現場に「主任技術者」を必ず配置する

建設現場には、必ず「主任技術者」を配置する必要がある、と建築業法で定められています。この主任技術者に慣れるのが「建築施工管理技士」の資格を取った人、ということになります。

ただし、1級と2級では、1級の方が大規模な工事に関わることができます。

そのため、施工管理技士の活躍の場は非常に広い、と言えるでしょう。

現場代理人とは?

現場作業の工程管理や安全管理を担う役割のことを指します。この現場代理人は、建設業法で定められている制度ではなく、工事請負約款で定められている制度となっており、下記のような特徴があります。

現場代理人の主な業務

現場代理人が行う業務は下記に挙げるようなものがあります。

施工管理と重なる部分も多くあります。

しかし、現場代理人とは注文者から注文を受けた請負人の代理人、という立場となりますので、請負人として施工完了までに行うべき一切の指示を行い、安全に施工を完了できるよう務める必要があります。

資格について

現場代理人については、法律上の資格制限がないため、制度上の観点から言えば「誰でも」務めることが可能です。

ただし、請負契約で規定が設けられている場合、務められる人材に限りがあります。例えば公共工事の場合は「直接的かつ工場的な雇用関係であること」、すなわち正社員でなければ務められないという場合もあります。

しかし、はじめに「誰でも」と記載しましたが、実際には現場代理人の責任は非常に大きいものとなりますので、その責任を果たすことができると見越した人選が必要になります。

すなわち、現場代理人を務めるためには資格の制限はないものの、契約や社内の規定によって制限をされている、という点に注意が必要になります。

建設現場への設置・常駐義務

法律上では、現場代理人の設置義務も常駐の義務もありません。しかしこの部分も契約内容と社内規定が関係しており、特に公共工事の場合は現場代理人の設置と常駐を必須としている場合が多くなっています。

また、法律上現場代理人の兼務についても規定は特にありませんので兼務をしても法律違反にはなりませんが、こちらの場合についても契約約款で制限を求めている場合が多くなってきています。

そのため、経営管理責任者や専任技術者、主任技術者、監理技術者の場合は現場代理人との兼務が必要そうな場合は契約内容を確認することが必要です。

施工管理と現場管理人は必要な資格や、業務内容に違いがある 施工管理と現場代理人については、必要な資格の有無や、その業務内容に違いがあることを紹介してきました。

ただし、現場代理人については、「法律上の規定はないが、約款で定められている」という項目が多いため、注文者の信頼を得るためにも一つひとつ約款を確認することが必要になっていくるケースが多いでしょう。

HOP社員に聞いた「施工管理の仕事」とは?

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